ネット削除申請の方法、手続き
サイトの管理者(運営会社)に削除依頼を出す
インターネットで誹謗中傷やプライバシー侵害の被害にあったら、サイトの管理会社に対して削除請求を行いましょう。通常は、サイトの「問い合わせフォーム」などから削除依頼ができる場合が多いです。サイトに手続き方法が記載されていなかったり、手順がわからない場合は、問い合わせフォームなどから問い合わせをしましょう。
ネットから行うのが簡単
削除依頼の手続きは、サイトの問い合わせフォームや電子メールなど、ネット上で行うことができれば、それが最も簡単です。手っ取り早いです。
削除依頼の内容が公開されないか、事前に確認
ただし、中には、削除依頼の内容をネット上で公開してしまう運営者もいます。 その場合、個人情報や中傷がさらに目立ってしまう恐れがあります。 削除依頼の内容を公開しないような相手であるか、なるべく事前に確認するようにしたほうがいいでしょう。
削除依頼の書式と必要書類
フォームやメールがダメなら、郵送で
サイトによっては、ネットでの削除請求を受け付けていないところもあります。その場合は、運営会社宛に、削除依頼の書面(書類)を郵送することになります。通常、書面で削除請求をするときは、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書類を使います。
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」では、削除して欲しいURLや理由を記載します。こちらのテンプレート(ひな形)の書式(「書式1 侵害情報の通知書(名誉毀損・プライバシー)」)のような用紙を使用するといいでしょう。
添付する書類
削除請求の文書を提出するときは、サイト運営会社から添付書類として身分証明書を要求される場合が多いです。身分証明書には、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類(法人の場合は資格証明書など)や、印鑑証明書などがあります。
削除の理由は?
個人なら「プライバシー侵害」か「名誉毀損」
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」などの削除依頼の文書には、「侵害された権利」を記入する欄があります。ここには、法律上、どんな被害を受けたかを端的に記載します。一般個人の場合、「プライバシー侵害」か「名誉毀損」である場合が多いです。プライバシー侵害は、憲法13条で規定されています。「名誉毀損」は、民法と刑法に規定があります。民法709条、710条、723条の名誉毀損と、刑法230条の名誉毀損罪が、名誉毀損の条文となります。
「死ね」と書かれたら刑法の脅迫罪
ネット上で「死ね」と書かれたら、脅迫罪で訴えることができます。脅迫罪は、刑法222条で規定されています。
企業なら「信用毀損」「業務妨害」も
企業や医療機関などの法人なら、削除理由は「名誉毀損」のほか、「信用毀損」「業務妨害」も考えられます。ただし、個人事業主(商店、飲食店)や開業医(医師・歯科)も名誉毀損などを理由に挙げる人が多いようです。
削除請求の後
削除申請をすると、その後どうなるか
ブログの場合
ブログの場合、ブログ運営会社に対して削除を申請すると、運営会社がブログ管理人に連絡します。
運営会社は、削除の申し出があったことを通知するとともに、削除に同意するかどうかの照会を行います。
このとき、ブログ管理人は法律上、「発信者」という立場になります。
発信者が削除に同意した場合は、該当する書き込みが削除されます。
ただ、中には発信者に対して意見照会を行わずに削除等の対応するするブログ運営会社もあります。
7日以内に対応
発信者が削除の同意をしなかった場合でも、法的に問題があると判断された場合は、運営会社の独自の判断で削除される場合が多いです。また、運営会社が発信者に対して意見照会を行った7日以内に何の回答もなかった場合も、削除されることがあります。そのあたりの判断は、運営会社のポリシーによって異なる面もあります。
サーバー業者やドメイン保有者の特定
レンタルサーバー会社を特定する方法
誹謗中傷の削除依頼や投稿者の情報開示を請求する場合、まずはサイトの運営会社を特定しなければなりません。 大手のブログや掲示板であれば、運営会社の名前や連絡先がサイト上に表示されていますが、マイナーな掲示板や個人が運営しているWEBサイトなどは、運営者の連絡先が明記されていないことも多いです。 そういうときは、かわりにサーバー設備を提供しているレンタルサーバー業者に削除を依頼するしかありません。各サイトのサーバー業者を特定するためには、「Whois」(フーイズ)と呼ばれるツールを使います。
Whois(フーイズ)で運営会社を特定
「Whois」でサイトのURLのドメインを入力し、検索することによって、サーバー業者やドメインの保有者の名前・住所等がわかります。ドメインについては、本人ではなく、ドメイン管理業者の名義を借りている場合もありますが、サーバー業者は把握できることが多いです。
- Whois (http://whois.jprs.jp/)