弁護士への「ネット削除依頼」の相談

裁判所を動かすには、弁護士が役立つ

ネットでの誹謗中傷への対応は、弁護士に依頼したほうが良いケースもあります。それは、裁判所に削除の仮処分命令を下してもらうときです。仮処分の申請手続きは、やろうと思えばご自分でもできますが、弁護士に頼んだほうが、手っ取り早いです。

また、誹謗中傷をした人物を相手取り、損害賠償の訴訟を起こす場合も、弁護士への依頼が必要になります。

ネット削除の「代理」は弁護士へ

ネット上の削除に関して、代理人を立てたい場合は、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士法では、法律上の事務手続きにあたっては、弁護士以外の者が報酬を得るために「代理」になることを禁じています。つまり、費用をもらって代理人になれるのは、弁護士だけです。

「非弁」活動とは

弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」としています。弁護士でない人や会社が、報酬をもらって法的代理人になることを「非弁(ひべん)活動」といいます。

弁護士の料金

ネット削除の仮処分は「30万円」以上

弁護士に依頼するデメリットは、高額の費用がかかることです。たとえば、一般的な弁護士事務所のネット削除の料金は、以下の通りとなっています。

<弁護士のネット削除の料金(例)>
依頼内容 料金
2ちゃんねる等への仮処分の申請 33万円~
(着手金22万円+成功報酬11万円)
2chミラーサイトへの削除依頼
1件につき 2万2000円(税込)~

30万円では済まないことも

上の料金表から分かるとおり、2ちゃんねるなどの削除の仮処分決定を裁判所にしてもらうだけで、30万円以上かかります。しかも、仮処分を受けて削除されたとしても、また同じような書き込みが別のページで行われれば、再度、30万円支払って仮処分命令を出してもらわなければなりません。

賢い弁護士の使い方

ネット削除の弁護士費用は、何かと高額になりがちです。予算のない方は、ご自分で削除できるサイトはご自身で手続きを行い、どうしても解決できない案件については弁護士に依頼するのがいいでしょう。(そのあたりの線引きをどうすべきかについては、当社にご相談下さい)

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誹謗中傷対策の会社と弁護士をうまく使い分ける

簡単に削除できるサイトは、自分で削除する

弁護士に依頼せずに、削除できるブログや掲示板も多数あります。簡単に削除できるものはご自分で手続きをしましょう。

ただし、削除要請したことがネット上で公開されてしまうかどうかなど、あらかじめ抑えておかなければいけないポイントや注意点もあります。 また、2ch.sc(2ちゃんねるエスシー)など対して削除要請をすると、誹謗中傷が拡散する恐れがあるので、十分にご注意下さい。

ITの知識も必要

ネットの削除要請については、法律知識だけでなく、ITの知識や技術も必要になります。

当社では、ITの面から削除要請をサポートしています。削除の方法が技術的に分からないようなときは、当社にご相談下さい。

また、サイトの管理者の情報や問い合わせフォームを設けていないサイトについては、削除が難しくなりますが、そういうケースでも当社にご相談下さい。

最後に弁護士の登場

法律のプロの力を借りなければ削除が難しいサイトだけに限って弁護士に依頼すれば、全体の費用を大幅に減らすことができます。

「ネットの削除」に詳しくない弁護士はNG

「ネットの削除」に詳しくない弁護士に誹謗中傷の対応を依頼しても、お金がかかるばかりで、結果が出ないことが多いです。 また、慣れていない弁護士さんに任せると、誹謗中傷がかえって拡散したり、炎上したりする恐れもあります。 弁護士を選定する際にも、よく調べたうえで、場合によっては、まず当社にご相談下さい。

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ネット削除に詳しい弁護士

削除の実績のある弁護士がオススメ

ネットの削除には、特殊な技能や経験が必要となるため、経験が豊富で、かつ、仕事に熱心な弁護士がオススメです。(以下の弁護士リストは、斡旋や仲介ではなく、一般的な情報提供です)

<ネット削除に詳しい弁護士>
弁護士名 所属事務所 得意分野 ホームページ
唐澤貴洋 恒心法律事務所 2ちゃんねる(2ch)削除
書き込んだ人物の特定
(IPアドレス・ログ取得、発信者情報開示)
http://www.koushin-lawfirm.jp
神田知宏 小笠原六川国際総合法律事務所 Googleの検索結果の削除 http://kandatomohiro.typepad.jp

会社として顧問弁護士を抱えている場合

企業や団体様などで顧問弁護士を抱えている場合は、顧問弁護士にネット削除を依頼することができます。

しかし、顧問弁護士がITやネット削除に詳しくなかったり、2ちゃんなどの削除を行った経験が少なかったりすることもあります。

そういう場合は、弊社のようにITに詳しい会社を上手くご活用いただき、顧問弁護士と連携しながら、効率よく削除を進めていただくことが賢明です。

「内容証明」の依頼は弁護士へ

ネットの削除要請の一つの手段として、内容証明郵便を送るというものがあります。

誹謗中傷を行っている人物や会社に対して、弁護士から内容証明を発送してもらうことで、削除を促すことが可能です。

弁護士名義での内容証明を受け取ったら、サイト管理人は、萎縮して削除に応じるかも知れません。内容証明だけなら、弁護士費用は数万円で済む場合が多いです。

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